【確定申告を提出する前に、必ずチェック!】
今まさに、初めての確定申告書を作成中のあなたへ。
「やっと入力が終わった…!」とホッとして、提出ボタンを押そうとしていませんか?その手を、ちょっとだけ止めてください。
実は、私がFPとして相談を受けてきた中で、初めての確定申告をする方の約7割が、ある項目を見落としたまま提出してしまっています。それが「開業費」です。
そして、この開業費を計上し忘れることで、平均10万円前後も損しているんです。中には、15万円以上損していた方もいらっしゃいました。
この開業費、入れ忘れると数万円〜十数万円も損をすることになるんです。しかも、提出してから気づいても修正申告が必要になり、手間も時間もかかってしまいます。
Junkoでも、大丈夫。今この記事を読んでいるあなたは、まだ間に合います。
【緊急チェック】こんな人は今すぐこの記事を読んでください
あなたは、こんな状況に当てはまりませんか?
- 2025年中に開業届を出した(または事業を始めた)
- 開業する前に、パソコンや仕事用の備品を買った
- 事業の準備のために、セミナーや講座を受講した
- 確定申告書に「開業費」という項目を入力していない
- クラウド会計で「開業費」の勘定科目を一度も使っていない
ひとつでも当てはまったら、このまま読み進めてください。
あなたが開業前に使ったお金、それ、実は経費にできるんです。知らないまま提出してしまうと、本来払わなくていい税金を払うことになってしまいます。
2. 【今すぐ理解】開業費とは?(3分で完全把握)
「開業費って、そもそも何?」という疑問に、できるだけシンプルにお答えしますね。
開業費って何?
一言で言うと、開業日より前に支払った、事業準備のための費用のことです。
普通、経費って「事業を始めてから使ったお金」ですよね。でも開業費は違います。開業する前、つまり「まだ売上がゼロの準備期間」に使ったお金も、ちゃんと経費にできるんです。
これ、知らない人が本当に多いんですよね。
いつの支出が対象になるの?
基本的には、開業日より前に払ったものであればOKです。
明確に何年前までという決まりはなく、開業の準備に使った費用が対象となります。一般的には、開業前の6ヶ月〜1年くらいの支出を開業費として計上するケースが多いですね。
例えば、こんな感じ。
- 2024年10月:事業用のパソコンを購入
- 2024年12月:起業セミナーを受講
- 2025年1月:名刺を作成
- 2025年2月:開業届を提出(ここが開業日)
この場合、2025年2月より前の支出は、すべて開業費として計上できるんです。
【重要】通常の経費との違い:開業費は特別な”資産”です
ここが、多くの人が見落とすポイントなんです。ちょっと難しく感じるかもしれませんが、知っておくと将来とても役に立ちます。
通常の経費(消耗品費、広告宣伝費など)
- 性質:支払った年の「費用」
- ルール:支払った年に全額計上するのが原則
- 例:2025年に買った事務用品5万円 → 2025年の経費として処理
開業費
- 性質:「繰延資産」という特別な資産
- ルール:「任意償却」=償却する年も金額も自分で決められる
- 原則:5年間で均等償却(例:20万円なら毎年4万円ずつ)
- でも実際は:任意償却が認められているので、もっと柔軟に選べる
- 例:2024年に買ったパソコン8万円
- → 2025年に全額を経費にしてもOK
- → 2025年は3万円だけ、2026年に5万円を経費にしてもOK
- → 2025年は経費にせず、2026年に全額を経費にしてもOK
- → 何年かに分けて少しずつ経費にしてもOK
「え?どういうこと?」と思いますよね。
つまり、開業費は一度「資産」として計上しておいて、あとから好きなタイミングで経費に変えられるんです。原則は5年かけて均等に償却することになっていますが、任意償却という制度があるおかげで、利益が出た年に多めに償却する、といった調整ができるんですね。
なぜこんな特別ルールがあるの?(FP視点)
理由は簡単です。開業したばかりの年って、利益が少ないことが多いからなんですよね。
開業初年度は売上が少ない。だから利益も少ない。利益が少ないと、そもそも払う税金も少ないわけです。
このタイミングで開業費を全額経費にしても、実はあまり節税効果がないんです。だったら、利益がたくさん出る年まで取っておいた方が、節税効果は大きくなりますよね。
だから、「好きな年に経費にできる」という仕組みになっているんです。
具体例で理解してみましょう
数字で見ると、もっとわかりやすくなります。開業費20万円を、どのタイミングで経費にするかで、こんなに差が出るんです。
【ケース1】利益が少ない初年度に全額償却した場合
2025年の利益:100万円
開業費20万円を全額経費に
→ 所得80万円(100万円 – 20万円)
→ 所得税率5%
→ 節税効果:約3万円(所得税+住民税+国民健康保険料の合計)
【ケース2】利益が増えた翌年に全額償却した場合
2025年は開業費を経費にせず繰り越し
2026年の利益:300万円
開業費20万円を全額経費に
→ 所得280万円(300万円 – 20万円)
→ 所得税率10%
→ 節税効果:約6万円(所得税+住民税+国民健康保険料の合計)
その差、約3万円。
こうやって見ると、所得税率が高い年に開業費を使った方が、節税効果が大きいことがわかりますよね。利益が増えれば税率も上がるので、そのタイミングで償却した方がお得なんです。
3. 【緊急チェックリスト】申告前に必ず確認!あなたの開業費はこれ
さて、開業費の仕組みはわかった。じゃあ、具体的に何が開業費になるのか?
ここからが本番です。今すぐ、スマホのメモ帳かノートを用意してください。
このチェックリストを見ながら、開業前の支出を思い出していきましょう。「あ、これも開業費になるんだ!」という発見があるはずです。
時間がない人は、まずこの5項目だけでもチェック!
確定申告の期限が迫っていて、「とにかく今すぐ確認したい」という人は、この5つだけでも見てください。多くの人が該当する項目です。
- □ パソコン・タブレット(10万円未満)→ ほとんどの人が買っているはず
- □ ウェブサイト・ブログ制作費 → フリーランスなら必須ですよね
- □ セミナー・講座受講費 → 起業準備で受講した人、多いのでは?
- □ 名刺・チラシ制作費 → 開業前に作りませんでしたか?
- □ 開業前の打ち合わせ費用(飲食代・交通費)→ 意外と忘れがち
この5つをチェックするだけでも、数万円〜十数万円になることが多いです。
時間がある人は、全項目チェック!見落としをゼロに
週末に時間を取れる人は、ぜひ全項目を確認してください。「え、こんなものまで?」という支出が、実は開業費になるケースがあります。
設備・備品関係
- □ パソコン・タブレット(10万円未満のもの)
- □ プリンター・スキャナー
- □ デスク・チェア・収納棚
- □ 照明器具・空調設備
- □ 業務用のスマホ・携帯電話
仕事で使う道具は、ほぼ全部対象です。ただし、10万円以上のものは「減価償却資産」として別の扱いになるので注意してくださいね。
販促・ブランディング関係
- □ 名刺・ショップカード制作費
- □ チラシ・パンフレット制作費
- □ ウェブサイト・ブログ制作費
- □ ロゴデザイン費用
- □ SNS広告・プロモーション費
- □ ポートフォリオサイト作成費
開業前に「自分のブランドを作る」ために使ったお金、すべてが対象です。外注した制作費だけでなく、自分でやった場合のサーバー代やドメイン代も忘れずに。
学習・準備関係
- □ セミナー・講座受講費
- □ 資格取得費用(事業に直接関係あるもの)
- □ 専門書籍・教材費
- □ コンサルティング料
- □ オンラインサロン・コミュニティ参加費
「事業を始めるために学んだこと」は、すべて開業費になります。起業塾に通った人、けっこういるんじゃないでしょうか?その受講費、ちゃんと経費にできますよ。
営業活動関係
- □ 開業前の打ち合わせ飲食代(会議費として)
- □ 営業先への交通費
- □ 市場調査費
- □ 見本品・サンプル購入費
- □ 展示会・イベント参加費
「事業の準備のために動いた」費用ですね。打ち合わせでカフェを使った、取引先候補に会いに行った、そういう費用も対象です。
その他(意外と忘れがち)
- □ 開業届作成のサポート費用
- □ 印鑑・名刺入れなどの消耗品
- □ 開業前の通信費(按分後)
- □ 開業準備のための家賃(按分後)
- □ ソフトウェア年間契約料(Adobe Creative Cloud、Canva Proなど)
特に、AdobeやCanvaの年間契約って、けっこう高額ですよね。開業前に契約していたなら、それも開業費です。
【重要】開業費にならないもの
逆に、これは開業費にできないので注意してください。
- 10万円以上の資産(→ 減価償却資産として別扱い。固定資産台帳に登録が必要)
- 完全にプライベートな支出(→ 事業に関係ないものはNG)
- 開業後の支出(→ 通常の経費として計上してください)
たとえば、15万円のパソコンを買った場合は、開業費ではなく「減価償却資産」になります。*青色申告でも開業前の購入は少額減価償却資産の特例(30万円未満一括経費)は使えません。この場合は少し処理が複雑になるので、クラウド会計の「固定資産台帳」に登録する必要があります。
チェックが終わったら、次にやること
チェックリストに印をつけ終わりましたか?
次は、その支出の証拠を集めましょう。
- レシート・領収書を探す
- クレジットカードの明細を確認する(カード会社のサイトからダウンロードできます)
- 銀行振込の記録を確認する
- PayPay・楽天ペイなどの決済履歴も見る
そして、メモ帳やエクセルに「日付・項目・金額」を書き出していきます。これができたら、あとは入力するだけです。
Q. レシートや領収書がない。もう諦めるしかない?
A. まだ諦めないでください!
まず最初に試してほしいのが、レシートや領収書の再発行を依頼することです。
再発行できる可能性があるもの:
- 店舗での購入 → お店に連絡して再発行を依頼(購入日・金額・支払い方法を伝える)
- オンラインサービス → 運営会社に問い合わせ(購入履歴から領収書を再発行してくれることが多い)
- セミナー・講座受講費 → 主催者に領収書の再発行を依頼
特にオンライン決済の場合は、管理画面から自分で領収書をダウンロードできるケースも多いので、まずはログインして確認してみてください。
それでも再発行できない場合:
レシートがなくても、証拠になるものは他にもあります。
使えるもの:
- クレジットカードの利用明細(カード会社のサイトやアプリからダウンロードできます)
- 銀行振込の記録(ネットバンキングの取引履歴をスクリーンショット)
- PayPay・楽天ペイなどの決済履歴(アプリで確認できます)
- 通販サイトの注文履歴(Amazon、楽天市場など)
- メールの受信履歴(オンライン講座の受講確認メールなど)
これらがあれば、証拠として十分認められます。
どうしても何も残っていない場合:
出金伝票を作成する方法もあります。日付・支払先・内容・金額をノートやエクセルに記録しておくんです。ただし、これだけだと信憑性が弱いので、できるだけ上記の証拠を探してくださいね。
4. 【今週末にやる】開業費の入力方法【申告期限前に完了】
さて、ここからが本番です。
今日が2月17日なら、確定申告の期限(3月16日)まであと27日。
今週末に2時間だけ確保して、以下の作業を終わらせましょう。平日は忙しくても、週末なら時間が取れるはずです。
【作業時間の目安】
- チェックリストで洗い出し:30分
- 領収書・明細の確認:30分
- クラウド会計への入力:30分〜1時間
合計2時間あれば完了します。
STEP1:開業費を集計する
チェックリストで洗い出した支出を、一覧にまとめます。
おすすめの方法: エクセルやGoogleスプレッドシートに、以下の項目で表を作る
| 日付 | 項目 | 金額 | 支払方法 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10/15 | パソコン | 80,000円 | クレジットカード | MacBook Air |
| 2024/12/3 | セミナー受講費 | 50,000円 | 銀行振込 | 起業塾 |
| 2025/1/20 | 名刺作成 | 5,000円 | PayPay | デザイン外注 |
こうやって一覧にすると、後で見返すときにも便利です。
最後に合計金額を計算してください。 この金額が、あなたの開業費になります。
STEP2:クラウド会計に入力する
開業費の入力は、思ったよりシンプルです。STEP1で作った一覧を一件ずつ入力する必要はありません。合計金額を入力するだけでOKです。
【日常の入力】開業費を資産として登録
- 勘定科目「開業費」を選択
- 日付:開業日(または支出の中で代表的な日付)
- 金額:STEP1で計算した合計金額
- 相手勘定:元入金(またはクレジットカード、現金など)
これで、開業費が「資産」として登録されます。この時点ではまだ経費になっていません。
【決算時の処理】開業費償却で経費化
確定申告の前に、「今年いくら経費にするか」を決めて、決算整理仕訳を入力します。
- 勘定科目「開業費償却」または「繰延資産償却」を選択
- 金額:今年経費にしたい金額
- 全額を経費にする → 開業費の全額
- 一部だけ経費にする → 一部の金額(残りは翌年以降に繰り越し)
- 今年は経費にしない → 入力しない(全額を翌年以降に繰り越し)
- 相手勘定:開業費
初めての確定申告で迷ったら、全額を経費にするのがシンプルです。所得が減れば、その分税金も安くなります。
各ソフトの詳細手順: お使いの会計ソフトの公式ヘルプで、画面付きの説明を確認してください。
【重要】STEP1で作った明細リストの保管
- 一覧表(エクセルやスプレッドシート)は必ず保存
- レシート・領収書・カード明細なども一緒に保管
- 税務署から内訳を聞かれたときの証拠になります
STEP3:確定申告書に反映されているか確認
入力が終わったら、必ず最終確認をしてください。ここを飛ばすと、せっかくの入力が無駄になることもあります。
確認ポイント
- 所得金額が開業費償却の分だけ減っているか
- 入力前の所得金額をメモしておく
- 入力後、その金額から開業費償却分が引かれているか確認
- 開業費償却の金額が、自分で決めた償却額と一致しているか
- 決算時に入力した開業費償却の金額と、会計ソフト上の金額を照らし合わせる
- 青色申告決算書(または収支内訳書)の「経費」欄に「開業費償却」の金額が入っているか
- クラウド会計の「確定申告書プレビュー」機能で確認できます
- 決算書の経費欄に、ちゃんと開業費償却の金額が表示されていればOK
これらを確認して、すべて合っていれば完了です。お疲れさまでした!
それでも不安なら: 税務署の無料相談を利用してください。確定申告期間中は混雑しますが、午前中の早い時間なら比較的空いています。電話相談もできますよ。「開業費を入力したんですが、これで合っているか確認したい」と伝えれば、丁寧に教えてくれます。
5. 【FP視点】開業費だけじゃない!初年度の確定申告で見落としがちなポイント
開業費を計上できたら一安心…と思いたいところですが、ちょっと待ってください。
入力作業に入る前に、一番重要なことをお伝えしておきます。
ここまで読んで、「開業費、面倒そうだな…来年でもいいかな」と思った方。
ちょっと待ってください。開業費を計上できるのは、開業した年の確定申告だけです。
今年入れ忘れたら、来年以降は計上できません。つまり、今回の確定申告がラストチャンス。
私がFPとして相談を受けてきた中で、「去年開業したんですけど、開業費を入れ忘れました。今からでも入れられますか?」という質問、本当に多いんです。でも、答えは「できません」なんですよね。
開業前に10万円、20万円と使ったお金。それが経費にできたはずなのに、知らなかった、面倒だったという理由で、そのまま捨ててしまう。
本当に、もったいないです。
今週末の2時間。その時間を作るだけで、数万円〜十数万円が手元に残ります。一度きりのチャンスを、逃さないでください。
そして、開業費以外にも、初めての確定申告で見落としがちなポイントがあります。FPとして、たくさんのフリーランスの方を見てきた経験から、特に重要なものをお伝えしますね。
✓ 青色申告特別控除(最大65万円)
開業届を出して青色申告承認申請を提出していれば、最大65万円の控除が受けられます。
要件:
- e-Taxで申告する
- 複式簿記で記帳する(クラウド会計を使っていればクリア)
この2つを満たすだけで、所得から65万円を引けるんです。これ、かなり大きいですよね。
e-Taxは最初の設定が少し面倒ですが、一度やってしまえば翌年からはラクです。今年やっておけば、来年以降もずっとメリットを受けられます。
「今年は白色申告なんだけど…」という方へ
今年は開業届を出していなくて白色申告でも大丈夫です。来年から青色申告に切り替えることができます。
ただし、重要な期限があります。
来年(2027年分)から青色申告にしたい場合、青色申告承認申請書を2026年3月16日までに提出する必要があります。
原則は3月15日までなのですが、今年はカレンダーの関係で16日(日曜日)が期限です。つまり、確定申告の提出期限と同じタイミングですね。
「来年から青色にしたいな」と思っている人は、確定申告書と一緒に青色申告承認申請書も提出してしまいましょう。この期限を過ぎると、青色申告できるのは2028年分からになってしまいます。
そして、安心してください。白色申告で計上した開業費の未償却分は、青色申告に変更しても引き継げます。
たとえば、今年は開業費20万円のうち5万円だけ経費にして、残り15万円を繰り越したとします。来年青色申告に変更しても、この15万円はちゃんと引き継がれて、好きなタイミングで経費にできるんです。
だから、「今年は白色だから開業費を入れても意味ないかな…」なんて思わないでくださいね。今年入れておけば、将来ちゃんと活きてきます。
✓ 家事按分を忘れていませんか?
自宅兼事務所で仕事をしているなら、家賃・光熱費・通信費も按分して経費にできます。按分していない人、意外と多いんですよね。
年間数十万円の経費が増えることもあるので、ぜひチェックしてみてください。


✓ 節税しながら将来の備えもできる制度
小規模企業共済やiDeCoは、掛金が全額所得控除になる制度です。節税しながら、将来の自分のための貯金ができるんです。
利益が出始めたら、ぜひ検討してみてください。


【FPからのアドバイス】確定申告は「終わらせる」ものじゃない
確定申告って、「とりあえず提出すれば終わり」と思っていませんか?
でも本当は、事業とプライベート、両方のお金の流れを見直す絶好のチャンスなんです。
開業費の計上は、その第一歩。ここから先、毎年の経理や将来設計まで見通せるようになると、お金の不安が確実に減っていきます。
- 毎月の経理を習慣化する
- 税金・社会保険・将来の資金を一緒に考える
- 「誰に聞けばいいかわからない」を解消する
こういう仕組みを整えると、来年の確定申告はもっとラクになります。そして、手元に残るお金も増えていくんです。
7. まとめ:今すぐ確認すれば、数万円の節税ができます
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
長い記事になってしまいましたが、大切なポイントはシンプルです。
この記事のポイント:
- 初めての確定申告で開業費を入れ忘れる人は、私が見てきた中でも約7割
- 提出後の修正申告は手間も時間もかかる → 今確認すれば間に合う
- チェックリストで開業前の支出を洗い出す
- 2段階の処理(日常入力→決算時償却)が必要だが、慣れれば簡単
- 開業費だけで数万円〜十数万円の節税効果
- 青色申告特別控除や家事按分も合わせれば、手取りが大きく変わる
あなたが今この記事を読んでいるのは、本当にラッキーです。
まだ申告書を提出していない今なら、簡単に修正できます。「あのとき知っていれば…」と後悔する必要はありません。
開業前に使ったお金、それはあなたが「この仕事で頑張ろう」と決めて投資したお金ですよね。パソコンを買ったり、セミナーを受けたり、名刺を作ったり。
その努力が、ちゃんと経費として認められるんです。知らないまま諦めてしまうのは、もったいない。
今週末、たった2時間だけ、未来の自分のために時間を使ってください。
レシートを探して、リストを作って、会計ソフトに入力する。それだけで、数万円のお金が手元に残ります。
そして、これは単なる節税だけの話じゃありません。
開業費をちゃんと計上することで、「自分のお金の使い方を見直すきっかけ」になります。「あ、こういうのも経費になるんだ」という発見があれば、来年からの経理ももっとラクになります。
確定申告は毎年やってきます。今年の苦労を、来年も繰り返しますか?
それとも、今から仕組みを整えて、来年はもっとラクに、もっと賢く乗り切りますか?
さあ、今週末のスケジュールに「開業費の確認」を入れましょう。
この記事をブックマークして、土曜日の午前中、2時間だけ時間を作ってください。
あなたががんばって積み上げてきた売上を、ムダにしないために。 そして、仕事も家庭も大切にしながら、自分らしい未来を実現するために。
今こそ、一歩を踏み出すときです。







