フリーランスの扶養の範囲の基準って?所得税の場合

2020年制度改正をもとに、一部書き直しました

そもそも扶養とは

「扶養」と一口に言っても、税の扶養と社会保険の扶養では、判定基準が異なります。
また、意味も異なります。社会保険の扶養は「配偶者は保険料を払う必要がないが保険に加入できる」なのに対し、
税の場合は(前提条件として夫がサラリーマン、一緒に暮らしていて夫の給与で生計を立ている場合)
扶養に入るというのは「夫の配偶者控除対象である(夫が非課税枠を使える)」という意味になります。

妻が扶養の範囲を外れると、夫の税額が上がる、ということですね。

フリーランスの扶養の壁は103万円じゃない!

さて、この配偶者控除に該当するかどうかの基準を国税庁のサイトで確認すると

配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であれば配偶者控除が受けられます。(中略)控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については、配偶者控除は受けられません。

とあります。
「え?103万円じゃないの?」と思われるかもしれません。よく103万円の壁とか言いますが、これは給与収入の方(パート・アルバイト含む)だけの話になります。給与所得を計算する際に控除していい額が下記の通りあり、

令和2年分以降

給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円から 1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

国税庁サイトより

収入103万円であれば該当する額は55万円なので、差し引くと48万円、つまり配偶者控除対象の対象となります。では、フリーランスの場合はどうなるでしょう?

フリーランスの扶養の範囲を計算するには

フリーランスの売上は「事業収入」なので給与所得控除は引けません。が、経費を差し引くことができます。
経費は事業のためのコストであれば上限はありません(ただし、額により単年で損金算入できないものもあります)。
さらに電子による青色申告をしている場合は65万円の特別控除を差し引くことができます。
※紙による申告の場合は55万円、簡易な申告の場合10万円となり、白色申告だと控除はありません。

あくまで1つの例ですが、年間の売上が300万円あったとしても、仕入れやら交通費やらを合わせると経費が187万だったとします。電子による青色申告をおこなった場合、合計所得金額は

300万円(売上)ー 187万円(経費)ー 65万円(青色申告特別控除)= 48万円

となり、配偶者控除適用となります。

48万円を超えてしまうとどうなるか

では、(上記のケースで)301万円だったら急に夫の税金が上がるのか?というと、合計所得金額が48万円を超えても
「配偶者特別控除」というものがあり、段階的に非課税額は下がるものの、ラインを超えて急に変わるものではありません。
※納税者本人の所得によっても額が異なります。詳しくは国税庁サイトを参照ください。

実は48万円というのは、所得税額を計算する際に非課税となる「基礎控除」の額とイコール(住民税の場合は43万円とちょっとややこしいですが)、つまり実質所得がゼロと見なされ所得税がかからない基準でもあります。なので所得が48万円を超えると今度は自分の税金も気になってくるかと思います。

基礎控除以外の所得控除(保険料控除や医療費控除など)を引いても所得がある、という場合の税率は所得税が5%、住民税が(自治体によるがだいたい)10%です。所得税率は所得が上がるにつれ上がっていくため、高額所得者にとっては大きい額になると思いますが、多少の納税のためにご自身の働き方をあえて抑えるのももったいないもの。下記の記事も参考に、知識を持って柔軟に対応していきましょう。

フリーランスの扶養の範囲の基準って?社会保険の場合

 

 
facebook