フリーランスの扶養の範囲の基準って?所得税の場合
そもそも扶養とは
妻が扶養の範囲を外れると、夫の税額が上がる、ということですね。
フリーランスの扶養の壁は103万円じゃない!
配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であれば配偶者控除が受けられます。(中略)控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については、配偶者控除は受けられません。
令和2年分以降
給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額 1,625,000円まで 550,000円 1,625,001円から 1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円 1,800,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円 3,600,001円から 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円 6,600,001円から 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円 8,500,001円以上 1,950,000円(上限) 国税庁サイトより
フリーランスの扶養の範囲を計算するには
あくまで1つの例ですが、年間の売上が300万円あったとしても、仕入れやら交通費やらを合わせると経費が187万だったとします。電子による青色申告をおこなった場合、合計所得金額は
300万円(売上)ー 187万円(経費)ー 65万円(青色申告特別控除)= 48万円
となり、配偶者控除適用となります。
48万円を超えてしまうとどうなるか
では、(上記のケースで)301万円だったら急に夫の税金が上がるのか?というと、合計所得金額が48万円を超えても
「配偶者特別控除」というものがあり、段階的に非課税額は下がるものの、ラインを超えて急に変わるものではありません。
※納税者本人の所得によっても額が異なります。詳しくは国税庁サイトを参照ください。
実は48万円というのは、所得税額を計算する際に非課税となる「基礎控除」の額とイコール(住民税の場合は43万円とちょっとややこしいですが)、つまり実質所得がゼロと見なされ所得税がかからない基準でもあります。なので所得が48万円を超えると今度は自分の税金も気になってくるかと思います。
基礎控除以外の所得控除(保険料控除や医療費控除など)を引いても所得がある、という場合の税率は所得税が5%、住民税が(自治体によるがだいたい)10%です。所得税率は所得が上がるにつれ上がっていくため、高額所得者にとっては大きい額になると思いますが、多少の納税のためにご自身の働き方をあえて抑えるのももったいないもの。下記の記事も参考に、知識を持って柔軟に対応していきましょう。