副業でも開業届けを出さなければいけないの?

 

個人事業主の方からよくいただく質問です。

「起業したら開業届けを出さなければいけないのですか?」
義務ではありません。でも、事業をスタートし、今後それを大きく育てたいと思うなら出したほうがいいでしょう。

 

「えー、事業を始めて3年経つけど出していない!」という方もいるでしょう。

提出期限は「事業の開始等の事実があった日から1月以内」とされていますが、遅れても罰則はありません。罰則がないのは、出した方がメリットが大きいと考えられているから。

 

 

開業届を出すことによるメリット

 

一番には、「確定申告で青色申告ができる」ということです。(実際には「開業届」提出後、あるいは同時に「所得税の青色申告承認申請手続」を税務署に提出しなければいけません。)

 

「副業でも?」
「大した収入じゃなくても?」

年間20万円以上の収入があれば確定申告は義務なので、どうせならいろいろ経費を計上できるように届けをだすことをお勧めします。

 

何がいいの?と思われる方は青色申告についての記事をお読みください。

 

ちなみに副業だろうが、大した収入じゃないと思っていようが、収入があれば確定申告はしなければいけません。でも、開業届を出さずに申告した場合、開業準備の費用を経費計上できないことがあるのでご注意ください。

 

あとは、開業届を出せば「小規模企業共済」に加盟できるので、掛け金が全額所得控除されます。(小規模企業共済についてもまた記事を書きますね)

 

また屋号名で銀行の口座が開設できるなど、個人事業主としての自覚や社会的な信頼が高まるといった目に見えない効果もあります。

税務署から、記帳指導の案内ももらえます(基本的な経営の知識なので知っておくといいと思いますよ)。

 

 

開業届を出すデメリット

 

失業手当が受けられないこと。

退職後、実際に事業を開始していれば失業手当を受けようとするのは不正ですから問題外ですが、まだ再就職も視野に入れているのにウッカリ出す、ということが無いよう注意しましょう。

また、細々と副業をしている方が、生計の主体となっている仕事をやめる、という時はちょっと厳しいかもしれません。その場合ハローワークに雇用保険の基本手当について相談に行くと、「個人事業をやめて廃業届を税務署に提出して下さい。」と言われるケースが多いと聞きます。

もちろん、実態としても事業をやめていないと不正受給になります。個人的には失業手当の上限額以上に副業でしっかり稼げるようになっていればいいと思います。

 

 

副業を知られたくない場合

 

ちなみに会社で副業を認められているものの「知られたくない」という場合は、確定申告をする時に副業の住民税の納付方法を「普通徴収」にチェックを入れると会社に副業分の住民税が合算されず、知られないで済みます。

開業届を出した途端に健康保険の扶養から外れる場合があることや所得税の扶養から外れるのは所得が一定(青色なら103万円、白色なら38万円)以上の場合ですが、健康保険は(所得ではなく)収入が103万円以上になったら、あるいは収入の多寡にかかわらず、「事業をしている」という理由で扶養対象とならない場合があります。

 

ご主人の扶養に入っているという方は、お勤め先の総務で確認して仕事をセーブするのか気にせずバリバリ働くのか、方向性を決めておきましょう。

 

こんな時も、ライフプランを作っておくと色々迷わずにすむのでお勧めです!

 

 

 
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