フリーランスの扶養の範囲の基準って?社会保険の場合

社会保険は配偶者が給与所得(パート)の場合年収130万円以内であれば世帯主の扶養内に入れるのが一般的ですが、それはあくまで「パート」の場合であり、事業所得(業務委託の方を含む)の場合はご主人が加入している健康保険組合により基準が異なります。例えば全国的に加入者の多い「協会けんぽ」の場合を引用すると以下の計算をした後の額が130万円以内となります。

個人事業主の場合には、売上総額から次の最低限度の必要経費を控除した後の金額で判断することとされています。
・原材料費又は仕入れ価格
・原材料の運搬費又は仕入れた商品の運搬費
・人件費(他人を雇用した場合のみ)
上記以外の通信費、宣伝広告費、接待交際費等は控除できる経費からは除外されます。

健康保険組合によっては、個人事業主の場合には収入にかかわらず被扶養者として認めない組合もあったり、また被扶養者として認める場合であっても必要経費の控除前の売上が年間130万円未満であることを要件としている組合もありますので、加入されている健康保険組合にご確認いただく必要があります。

 
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