年末調整の用紙、私が会社員だったころは紙で配られることが多かったのですがみなさまの職場はいかがですか?
扶養控除や配偶者控除・配偶者特別控除の判定基準が細かくなり、さらに今年もいくつか変更点があるので、
国もなるべく年末調整の作業は電子化するようアナウンスしています(ミスを防ぐという意味でも)。
変更点がいくつかある中で、今年創設された2つの控除について紹介します。
①所得金額調整控除
給与所得控除の改正により、給与収入が850万円を超える場合控除額が195万円で頭打ちとなりました(前年と比べると収入から差し引くことができる額が最大25万円減ります)。
年収が高い人からはたくさん税金を徴収することで、全体のバランスをとる主旨ではありますが、そうはいっても子育てしている人や、ご自身または家族が障害を持つ方は負担が大きいため、増税にならない配慮がなされます。
(1) 適用対象者
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
(2) 所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額※
※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
この控除を受けるためには年末調整の申告書の「所得金額調整控除申告書」欄にチェックを入れる必要があります。
この控除、夫婦共に年収850万円を超えていた場合は双方とも適用になるのですが、子どもなどを扶養控除に入れられるのは夫婦のどちらか一方なので、その流れでうっかり片方だけしか申告しない、ということがないよう気をつけましょう。
②ひとり親控除
未婚の母を選択する人や、(法律婚ではなく)事実婚を経てセパレートした方は、従来の寡婦・寡夫控除には該当しませんでした。
とはいえその選択をする人は増えていますよね。
この制度は婚姻歴の有無や性別に関わらず下記に該当する場合、対象となります。
(1) その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2) 生計を一にする子がいること。
この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。(3) 合計所得金額が500万円以下であること。
控除額は所得税35万円(住民税30万円)です。所得税率10%の人なら、所得税・住民税合わせて6万5千円税額が抑えられますね。(税率についてはこちらをご参照ください)
今までの寡婦・寡夫控除のうち生計を一にする子がいる場合は今回からひとり親控除の対象になります。対象となった方は、2020年の最初の給与支給までに提出する扶養控除等申告書にはひとり親控除の記載欄がなかったので訂正が必要となります。